※制度の対象や給付の可否は個別条件で変わります。最終確認は住所地を管轄するハローワークで行ってください。
公共職業訓練と求職者支援訓練を調べると、「雇用保険に入っていた人は公共職業訓練、入っていなかった人は求職者支援訓練」と説明されることがあります。
この分け方だけでは、現在の制度を正確に判断できません。
確認するのは、現在の雇用保険の受給資格・被保険者の状態と、ハローワークがどの訓練を必要と認めるかです。過去の加入歴は、その確認材料の一つです。
さらに、訓練を受けられるかと、訓練中に生活費の給付を受けられるかは分けて確認します。
この記事では、制度名を丸暗記せず、①現在の雇用保険の状態、②ハローワークでの訓練必要性、③生活費と通学条件の3点で整理します。
先にこの3点を分けておけば、「申込み後に給付が対象外だった」「使えると思っていた制度が違った」という行き違いを減らせます。

公共職業訓練と求職者支援訓練は、対象と給付の仕組みを分けて見る
最初に確認するのは、制度名を先に決める必要はありません。
受講対象になる条件と、訓練中に受けられる給付を二つに分けると、制度の違いが見えやすくなります。
ここでは、厚生労働省が示す対象者と給付の条件を順番に整理します。
公共職業訓練は「主に」雇用保険を受給している求職者向け
厚生労働省は、公共職業訓練(離職者訓練)を主に雇用保険を受給している求職者向けと説明しています。
一方で、対象欄は「ハローワークの求職者」とされ、厚生労働省のFAQには、雇用保険を受給できない人でも公共職業訓練を受講できる場合があると明記されています。
そのため「過去に雇用保険へ入っていた=公共職業訓練」「入っていなかった=公共職業訓練は使えない」とは決めません。
現在の受給資格と希望職種、地域のコース、ハローワークの受講あっせんを確認します。
基本手当を受けながら公共職業訓練へ通う場合
雇用保険の基本手当の受給資格があり、再就職のために訓練が必要とハローワークが認めて「受講指示」を出した場合、訓練中の基本手当や受講手当、通所手当などの対象になることがあります。
所定給付日数が訓練途中で終わる場合も、受講指示の条件を満たせば訓練延長給付の対象になることがあります。
ここは全員に自動適用される制度ではありません。
自分の基本手当日額、残日数、受講指示の可否はハローワークで確認してください。
同じ「雇用保険を受給していない人」でも、状況は一つではありません。
受給期間が終わった人、加入期間が足りない人、自営業・フリーランスから求職する人、一定収入以下で働きながら転職を目指す人などがいます。
現在の状態を窓口で確認すると、受講候補と生活支援を分けて案内してもらえます。
求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない求職者が主な対象
求職者支援制度の訓練受講には、主に次の条件があります。
- ハローワークに求職の申込みをしている
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認める
過去に雇用保険へ加入したことがある人でも、現在は受給資格がない・受給が終了しているなど、現在の状態によって求職者支援制度の対象候補になる場合があります。
「訓練を受けられる」と「月10万円を受けられる」は別
職業訓練受講給付金は、訓練名とは別の生活支援の給付金です。
本人収入月8万円以下、世帯収入月30万円以下、世帯の金融資産300万円以下、出席など複数の支給要件があります。
厚生労働省は、給付金の支給要件を満たさない場合でも無料の職業訓練を受講できると案内しています。
したがって「月10万円をもらえない=訓練も受けられない」とは考えません。
2年間受講した個人例
独学ガイド運営者は、公共職業訓練の長期高度人材育成コースで2年間、専門学校に通った経験があります。
当時は訓練延長給付として基本手当を受け、月16万円程度に通所手当が加わる個人のケースでした。
これは離職前賃金や当時の制度による一例で、現在の一般的な受給額を示すものではありません。


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