※2026年9月21日、厚生労働省が現在案内している「求職者支援制度・訓練受講のしおり」を確認して整理しています。必要書類は申請者の状況で追加されることがあるため、最終確認は住所地を管轄するハローワークで行ってください。
職業訓練受講給付金を申請するとき、「通帳は残高いくら以上なら出すのか」「家族の口座まで必要なのか」と迷いやすいところです。
現在、厚生労働省サイトから案内されているしおりでは、金融資産の確認書類として、本人と制度上の世帯員が保有する「残高があるすべての預貯金通帳」または残高証明が案内されています。
以前の資料や地域資料に見られる「50万円以上」という説明だけで準備を絞るのは避けた方が安全です。
さらに、通帳は金融資産確認だけに使うわけではありません。
無収入時の収入確認や、給付金の振込先確認でも通帳情報を求められる場合があります。
この記事で分かること
- 現在のしおりで通帳がどこまで必要とされているか
- 制度上の「世帯」に誰が入るか
- 本人分と世帯員分で原本・写しの扱いがどう違うか
- ネット銀行や残高証明をどう考えるか
- 申請前に何を窓口で確認すれば再提出を減らせるか
現在の案内では「残高があるすべての預貯金通帳」が確認対象
厚生労働省が現在公開している「求職者支援制度・訓練受講のしおり」の事前審査必要書類には、本人とすべての世帯員が保有する、事前審査申請日の残高があるすべての預貯金通帳または残高証明が記載されています。
ここは重要です。
古い記事や一部の過去資料だけを見て「50万円未満なら出さなくてよい」と判断すると、現在の案内とずれる可能性があります。
金融資産の支給要件自体は、制度上の世帯全体で300万円以下です。
通帳提出の範囲と、資産要件の上限は別の話として考えます。
「50万円以上」という情報を見つけたら、資料の日付を確認する
ウェブ上には「残高50万円以上の口座」という説明が残っている資料があります。
実際、過去の地域資料などではその表現が使われた例があります。
しかし、2026年9月21日に厚生労働省の求職者支援制度ページから直接開いた現行の「訓練受講のしおり」では、金融資産確認の必要書類は残高があるすべての預貯金通帳または残高証明です。
制度記事では、古い資料の数字だけを残すと読者が提出漏れを起こす可能性があります。
この記事では、現在の厚生労働省ページからたどれるしおりを基準にしています。
今後しおりが更新された場合も、この記事より新しい公式資料を優先してください。
300万円以下は「世帯全体の金融資産」の支給要件
職業訓練受講給付金には、本人収入月8万円以下、世帯収入月30万円以下、世帯の金融資産300万円以下など複数の支給要件があります。
そのため、口座が複数ある場合は一つの通帳だけを見るのではなく、制度上の世帯に含まれる人の金融資産全体を確認します。
「通帳を何冊出すか」と「給付金の資産要件を満たすか」を混ぜると分かりにくくなるため、まず必要書類、次に支給要件という順番で確認してください。
現在のしおりでは本人以外の世帯員分は写し可
現行しおりには、金融資産確認用の預貯金通帳について、本人以外の世帯員分は写しで可と記載されています。
一方で、本人分まで常に写しだけでよいとは書かれていません。
本人確認書類など原本確認が必要な書類もあるため、「全部コピーでよい」と一括で考えない方が安全です。
窓口から受け取った最新の必要書類一覧を正本にして、本人分の通帳は何を持参するかを確認してください。
残高証明を使う場合も現在の案内を確認する
しおりでは、預貯金通帳の代わりに残高証明を使う選択肢も示されています。
ネット銀行など紙の通帳がない場合は、残高証明や窓口が認める確認方法を早めに聞いておくと再提出を避けやすくなります。
金融機関によって証明書の発行に時間がかかる場合があります。
募集締切や事前審査の直前に準備を始めるより、申請を考えた段階で確認しておく方が安心です。
「世帯」に誰が入るかを先に確認する
通帳を準備する前に、制度上の世帯員が誰なのかを確認します。
求職者支援制度でいう世帯は、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母です。
同じ家に住んでいる親族全員を自動的に含める説明にはしません。
兄弟姉妹や祖父母と同居している場合も、「同居しているから必ずその人の通帳が必要」と自己判断せず、制度上の世帯に入るかを窓口で確認します。
実家暮らしでも家族全員分と決めつけない
実家暮らしでは「家族の通帳を全部出さなければならないのか」と不安になりやすいですが、まず確認するのは制度上の世帯範囲です。
本人と、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母が基本です。
住民票の世帯だけでなく、生計関係も確認材料になるため、判断が難しい場合は家族構成をそのまま窓口へ伝えてください。
20歳未満で就学中の子は収入確認で扱いが分かれる
現行しおりでは、世帯員の前月収入を証明する書類について、20歳未満かつ就学中の子を除く案内があります。
一方、金融資産確認の欄では本人とすべての世帯員の預貯金通帳・残高証明が案内されています。
「世帯員ならすべての書類が同じ」とは限りません。
収入確認と金融資産確認を分けて必要書類を見てください。
無収入でも通帳が必要になる場合がある
本人や世帯員が無収入の場合、収入を証明する資料として預貯金通帳などが例示されています。
つまり、金融資産確認とは別に、収入確認のため通帳を見る場合があります。
残高だけではなく、どの目的で提出する資料なのかを窓口のチェックリストで確認します。
通帳が必要になる3つの目的
- 世帯の金融資産300万円以下を確認する
- 本人・世帯員の収入または無収入を確認する
- 給付金の振込先口座を確認する


コメント